知っておきたい身近な移民法
米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) の五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。
本コラムで提供される情報は一般的かつ教育的なものであり、個別の解決策や法的アドバイスではありません。また、情報は掲載時点のものです。具体的な状況については、米国移民法の弁護士にご相談ください。
J-1交流訪問者ビザ:アメリカでの専門的な知識 ・
技術強化と文化体験
交流訪問者ビザ(Exchange Visitor Visa)であるJ-1ビザは、教育、芸術、研究など、幅広い分野における知識や技術、人材の国際交流を目的としたプログラムに参加する外国人を対象にしています。教師、研究者、学者、オペア、キャンプ·カウンセラー、外国人医師、研修生などがその例です。
研修生のカテゴリーには、基本的に「インターン」と「トレーニー」の2種類がありますが、今回は「トレーニー」についてお話しします。このカテゴリーの目的は、外国人がアメリカの文化に触れながら、特定の分野で専門的な知識や技術を強化する研修を受けることです。
J-1トレーニー·プログラムの当事者と対象
J-1トレーニー·プログラムには以下、重要な役割を持つ当事者がいます。
2.「ホスト」と呼ばれるアメリカの受け入れ企業
3.「スポンサー」と呼ばれる国務省から認定を受けた研修プログラムを実施する機関
●芸術·文化(Arts and Culture)
●建設·建築(Construction and Building Trades)
●教育·社会科学·図書館学·カウンセリング·社会福祉(Education, Social Sciences,
Library Science, Counseling and SocialServices)
●健康関連(Health Related Occupations)
●ホスピタリティー·観光(Hospitality and Tourism)
●情報メディア·コミュニケーション(Information Media andCommunications)
●経営·ビジネス·商業·金融(Management, Business, Commerceand Finance)
●行政·法律(Public Administration and Law)
●科学·工学·建築·数学·産業職(The Sciences, Engineering,Architecture, Mathematics,
and Industrial Occupations)
J-1ビザの研修制度は、「アメリカ版ワーキング·ホリデー」とも言われますが、アメリカにワーキング·ホリデー制度はありません。また、「トレーニー」カテゴリーの目的が就労·アルバイトではなく研修であることから、いくつか規制がかけられています。
